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(名 称)

第1条   本支部は日本工業大学後援会千葉県支部と称す。

(所在地)

第2条   本支部の事務所は支部長宅に置き、会計事務所は会計役員宅に置く。

(目 的)

第3条   本支部は日本工業大学後援会の目的と機能を高めることを目指し、併せて支部会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(構 成)

第4条   支部会員は次の者をもって構成する。

  (1)  正会員  千葉県に在住する日本工業大学後援会会員

  (2)  賛助会員 日本工業大学後援会OB会員で入会を希望する者

(事 業)

第5条   支部は次の事業を行う。

  (1)  大学及び本部との連絡を密にし、かつ学生の教育指導の向上を図る。

  (2)  支部会員相互の親睦を図る。

  (3)  本部が行う事業の援助。

  (4)  その他本支部の目的達成に必要な事業。

 2.支部は円滑な事業活動のためホームページを運営できるものとし、運営方法については別に定める。

(役員及び役員の選出)

第6条   本支部は次の役員を置く。

  (1)  支部長     1名

  (2)  副支部長   若干名

  (3)  幹事     若干名

  (4)  会計    1~2名

  (5)  会計監査  2名以内

  (6) 支部長は必要に応じ、前各号に既定する役員とは別に、役員を定めることができる。

 2.役員は、正会員より総会において選出する。

(相談役)

第7条   本支部に特に功労のあった者で、支部長が必要と認めた場合は相談役を委嘱することが出来る。

(役員の職務)

第8条   役員の職務は次の通りとする。

  (1)  支部長は支部を代表し、会務を統理する。

  (2)  副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時はその職務を代行する。

  (3)  幹事は支部長、副支部長を補佐し、会の運営について審議する。

  (4)  会計は支部の経理を行う。

  (5)  会計監査は会計及び会務を監査する。

 2.役員が職務を遂行する上で必要となる旅費については別に定める。

(役員の任期)

第9条   役員の任期は次の通りとする。

  (1)  1年とし、再任は妨げない。

  (2)  現役員は前号の定めにかかわらず新役員の選出までその職務を執行する。

(総会及び役員の招集)

第10条  支部総会(以下「総会」という)及び役員会は支部長がこれを招集し、その議長となる。

(総 会)

第11条  総会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開催することが出来る。

 2.総会は、全会員の5分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状、もしくは電子投票(メール等)による委任を定足数として認める。

(役員会)

第12条  支部長は必要に応じて役員会を開催する。

(会議の決議)

第13条  会議の決議は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

(会 計)

第14条   支部の経費は会費及びその他の収入によって支弁する。

 2.正会員の会費は年額5,000円とする。ただし、運営上の変更などが生じた場合、一時的なものは支部長判断で総会事後報告、恒久的な変更は総会の決議により変更できる。

 3.賛助会員の会費は年額3,000円とする。

 4.予算決算は総会の承認を得なければならない。

 5.支部の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 6.会費は、後援会入会後に年額単位で納付するものとし、4年分を一括で納付することができる。

 7.資格消失
  会費納付者が、会員の資格を消失した場合は、次により処理する。

  (1) 5月末日以前、全額を返金する。

  (2) 6月以降9月末日まで、年会費の4割を返金する。

  (3) 10月以降、返金を行わないこととする。

(委 託)

第15条   支部の運営上、必要と認める事業に関して次の事項を考慮し、総会により予算を計上し承認を得た後、その事業を委託できるものとする。

 1.セキュリティ対策について

 2.個人情報の適正な管理について

 3.情報の秘匿について

 4.その他、支部の円滑な運営上必要と認める業務

(改 廃)

第16条  この規定は総会の決議を得なければ改廃することが出来ない。

(支部長への委任)

第17条  この規定の実施について必要な事項は、支部長が別に定める。

(被災支援)

第18条  千葉県の被災が激甚災害に指定された場合、学生の生活環境復旧を間接的に支援することを目的として、千葉県(災害対策本部)が設定する義援金の募集宛に義援金を寄付できるものとする。義援金の金額は、会員一人当たり1,000円を上限とし、支部の財政を鑑み支部長が判断する。

(慶弔金)

第19条  会員及び学生が死亡した場合、10,000円の見舞金を支出できるものとする。

 2.支部役員の退任に際しては、3,000円の記念品または相当額を贈呈し在職中の労をねぎらう。

 3.本部理事を退任する際の記念樹寄付金(1万円)について支部より補助する。

 付 則

  1.この規定は平成九年九月六日から適用する。

  2.平成11年6月13日一部改定

  3.平成21年5月30日一部改定

  4.平成26年6月14日一部改定

  5.平成28年5月28日一部改正

  6.令和2年9月26日一部改正

日本工業大学後援会千葉県支部規約

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