日本工業大学後援会千葉県支部旅費規程
(目的)
第1条 支部運営を円滑にし、役員個人の負担を軽減するために旅費支給について定めることを目的とする。
2.旅費の支給は、支部役員が第2条第1項に定める行事に出席する場合に限定する。
(旅費の負担)
第2条 支部役員が支部運営に関わる以下の行事に参加する際に、住所最寄駅から会場最寄駅まで公共交通機関を使用した場合の交通費(実費)、及び自宅から最寄駅までの距離、もしくは会場から最寄駅までの距離、またはその両方が2kmを超え公共交通機関を使用した場合の交通費(実費)を支給する。ただし、荷物の運搬が必要な場合は、最寄駅からの距離に関わらず、自宅から会場まで公共交通機関の使用を認める。
(1) 定期総会
(2) 地域別教育懇談会
(3) 学園祭ツアー
(4) 新入会員説明懇談会
(5) 定例会
また、支部役員が本部理事を兼任する場合には、「日本工業大学後援会旅費規程(理事会内規)」に定める本部理事会等に出席するにあたり、本部理事会からの支給額との差額を支給する。
また、学外理事会への出席にあたっては、交通費の差額に加え懇親会費を含む宿泊費(以下、「宿泊費等」という。)を支給する。
2.前項の定めにかかわらず、役員が公務により出張する場合には必要旅費を支給する。この場合の公務とは以下のような場合をいう。
(1) 臨時会(定例会以外で必要に応じて行う役員会)
(2) 新たな取組み等に伴う現地調査
(3) その他役員間の協議により認めたもの
(日当)
第3条 県内の行事に参加する場合は1回あたり500円、県外の行事に参加する場合は1回あたり1,000円の日当を支給する。ただし、宿泊費等を支給する行事への参加に対しては、日当を支給しないものとする。
(その他)
第4条 本規程に定めのない事項については、役員で協議のうえ支部長が決定する。
付 則
1.この規定は令和2年9月26日から適用する。